| 保健福祉委員会審議(1) | - 2008/06/22
- 後期高齢者医療制度の審議状況
Q:後期高齢者医療制度に関し、県は保険料の変動について調査したのか? A:国の調査に基づいて行った Q:大きな変化はあったか? A:12パターン(国のモデルケース)による調査 保険料の減少した世帯はは全国で69%、本県 で78% Q:広域連合と県の関係は? A:県は助言や財政支出を行い側面から支援 Q:広域連合には国保連に対するような指導はしない のか? A:立ち入り検査の権限はない Q:広域連合には、特例診療報酬制度など、保険料を 上げるのも、医療サービスを下げることもできる が? A:特例診療報酬制度は、国が医療費適正化計画を 5年後に評価し、都道府県の診療報酬の特例を 設定するもの。広域連合とは関係ない。 Q:県は広域連合に丸投げしているのでは? A:広域連合は後期高齢者医療制度を運用するだけ 県は第5次保健医療計画に基づき医療体制や健 康作りなどを行っている。 Q:今回の「高齢者の確保に関する法律」は今までの 老人保健法と異なり『国民の老後における健康の 保持と適切な医療の確保を図る』から『国民の高 齢期における医療の確保を図るため、それに医療 費の適正化を推進するため』と目的が変わってい る。茨城県も4月に医療費適正化計画を公表した が、国に押し付けられたものをそのままやるのか と思うがいかが考えているか? A:国民皆保険を維持するため、医療費適正化計画 や、特定健診、後期高齢者医療制度などにより 国民の健康を守るものだ。 Q:障害者の重度マル福について、後期高齢者医療制 度に加入しないと助成をしないと3月議会で聞い たが、全国的にそうなったのではなく10県だけ だった。茨城県がそうした理由は? A:これまでも、老人保険制度を優先して実施して きたので、引き続き後期高齢者医療制度に加入 してもらい、その上で自己負担分をマル福適用 という制度に改正した。 Q:医療補助に条件をつけるのは自治体の判断と国は いっているが、元に戻す考えは? A:始まったところで、今すぐ見直すことは考えて いない。引き続き『検討』はしてゆきたい。 | |